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現代における質屋とは

質屋の歴史
起源は古く、鎌倉時代と言われ1960年代頃まで庶民金融の主力でした。
しかし、1970年代初頭から無担保・無保証人で一般市民に融資を行う「団地金融」(消費者金融、現サラ金の前身)が起こり始め、廃業する質屋が多くなりました。
現在の質屋の業態は貸付事業よりも、流通価値を有する宝飾品や貴金属、いわゆる「有名ブランド品」などの買取や仕入れ、販売などが主に変化しています。また、とりわけ地域の質屋組合が行う質流れ品の販売イベントには毎回多くの客が訪れるのが現代の質屋の特徴でもあります。また、質屋の変わった使い方としては、金銭を借りずに金利相当分だけ払い古美術品などの外部の倉庫代わりに利用されることもよくあります。
庶民の間の一般的な金融であった当時では、質屋通いが世間体が悪いとの思いから「七つ屋」「セブン屋」「セブン銀行」「一六銀行」などの隠語が用いられ使用されていました。これらは質屋の「質」を数字の「7(シチ・またはセブン)」としたことから生まれたと言われています。

質における法律
これらは消費者金融などの貸金業とは異なり、「質屋営業法」に基づく業種形態であり、「質屋営業法」第一条で次のように定義され、第二条の規定で営業所ごとにその所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要になります。
また、これは盗品や不正な占有品の換金により質屋が犯罪行為の助長となることを防止するべく行政上事業者・業界の監督を行う趣旨によるものとします。

質屋営業法抜粋
第一条 この法律において「質屋営業」とは、物品(有価証券を含む。 第二十二条を除き、以下同じ。)を質に取り、流質期限(りゅうじちきげん - 編註)までに当該質物で 担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいう。
(第2項)この法律において「質屋」とは、質屋営業を営む者で第二条第一項の規定による許可を受けたものをいう。

尚、金利については、貸金業(年利29.2%、1日当たり0.08%)とは異なり年利109.5%(1日当たり0.3%)までと、3ヶ月までの短期・小額金融であることや質草の鑑定、保管の手数を加味した、高い上限金利が認められています。

また、質草には、不動産以外の宝飾品や貴金属(ジュエリー)、いわゆる「有名ブランド品」(バッグ、腕時計など)のほかに、電話加入権、ゴルフ会員権、株券などが当てられることが多く、店主は質草の価値を判断して、金銭を貸し付けます。
最長貸付期間は3ヶ月と短期で、利子額の支払いにより期間も延長できます。もし万が一返済が不能になっても質屋はそのまま差し入れられた質草を取得できる(質流れ)ため、一部無担保貸金業者のような脅迫的な取立ては一切ありません。

公益質屋
これは、公益質屋法(2000年廃止)に基づいて市町村(特別区)ないし社会福祉法人により社会福祉事業として行われていた質屋です。
一般の質屋(営業質屋)と比べると貸付金額や貸付利率は命令で定められ(一般より低利。公益質屋法4条)、利率も半月単位で計算され(5条)、流質までの期間が4ヶ月と長いのが特徴的です(8条)。しかも、万が一返済がなされなかった場合でも、質物は入札により売却して(11条2項)、元利との差額は質置主(債務者)に返済しなければなりませんでした(12条)。

ブランド通販店
インターネットでの買い物が当たり前に行なわれる現在では、ブランドのバッグなどを通販で購入する人も非常に増加傾向にあります。しかし、偽物を販売する店があるのも事実です。安心の優良店を選び購入するようにしましょう。同時にブランド買取業者も最近では、『偽物です』といって本物を易く買い取ろうとする悪徳業者もいるようなので、同時に注意しましょう。


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Last update:2023/12/4